構造変更が必要な例
エスクード スペアタイヤレスリヤゲート装着に伴う構造変更車検の手続きについて
(スズキ自動車HPより画像引用)

スペアタイヤレスリヤゲートを装着した場合、車両の全長(4390mm)に対し、マイナス100mm(4280mm)となり、車検証の指定範囲を超え、一定範囲外・指定外部品・固定的装着方法のため、構造変更検査(車検)の手続きが必要となる。
構造変更が必要なとき
上図の例のように、車検証に定める数値を一定範囲超える場合、構造変更が必要です。
一定の範囲とは、長さ±3cm、幅±2cm、高さ±4cm、重量は小型自動車なので±50kg、それぞれ超えるときは、構造変更しなければ車検は通りません。また、座席を取り外し乗車定員が変わるときも、記載人数と車両重量の構造変更をします。
構造変更をする時期
構造変更をすると、構造変更した日から2年間が車検の有効期間となります。
車検が1年残っ ていても構造変更の日から新たに2年間分の車検費用が必要になります。重量税等の税金の返還(払い戻し)は無いので、車検期間が残っている分損てしまうのです。
構造変更するのであれば、車検の有効期間の切れる直前にすることをお勧めします。
構造変更料金の一例

具体的事例①
ハイエースの2インチ(約51mm)ローダウンは通常の車検で通りますか?
A:車検証記載の車高から4cm(約1.57インチ)以上の変化になりますので、車検につき構造変更が必要になります。
※2インチローダウンした状態で、保安基準(最低地上高9cm)以上は必要です。
※構造変更の場合、所有権付きの車両は所有者の委任状が必要になります。
※構造変更登録の場合は(スペアタイヤも含めて)全てのお荷物を予め下す必要がございますのでご協力をお願いします。
※当職で構造変更登録は可能ですが、ローダウンの際にサスペンションが交換してある場合等、「強度証明書」が必要になる事がございます。交換されたお店の方からお取り寄せが必要になる場合がございます。

強度計算書には、一般的に以下の項目を記載します。
- 対象概要:改造する部品や箇所の詳細
- 荷重条件・計算条件:車両重量や加わる負荷の仮定
- 応力計算:材質の許容応力と発生する応力の算定
- 安全率評価:破壊や降伏に対する十分な安全率(余裕度)が確保されているかの証明
※ローダウンでブロックや車高調などの「指定部品」であれば、基本的に強度検討書(強度証明)は不要です。ただし、リーフスプリングの交換や、陸運局の判断によっては、ブロック装着時のUボルトなどの「強度証明書」が求められる場合があります。

※「強度計算書」「強度証明書」が陸運局で要求される場合は、当職ではお引き受けしかねますので、アッシュさんほか、自動車改造専門店さまにご依頼されることをお勧めします。
アッシュ/Ashさん
OFFICE:052-506-9055(10:00~19:00)
〒452-0833 愛知県名古屋市西区山木1丁目96番地
具体的事例②
大手ディーラー案件。オーバーフェンダー取付で構造変更登録→車検合格
構造変更登録を依頼したい。昔からのお得意様で断れないが、こちらはディーラーなので構造変更登録ができない。車検も切れている。リアGTウイング1500mmが取り付けてあるが、車検を通すには車幅が足りない。オーバーフェンダーを取り付けてなんとかならないか。

| 以下、解決策 |
|---|
| 保安基準を満たすためには、車幅が1500mm+330mm必要 |
| 現状の車幅は1800mm |
| 30mm足りない |
| 後輪の左右に25mmのオーバーフェンダーを取り付けると、車幅は1850mmで保安基準クリア |
| 苦心しつつ、形状に合致したオーバーフェンダーを発注、取り付け |
| レーシングカー使用なので運転はツテを辿りセミプロドライバーに依頼 |
| 陸運局で車検・構造変更登録を済ませ納車。 |

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