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最低地上高



   

 最低地上高は、自動車の接地部以外の部分と地面との間に必要な最低限の間げきであり、
 車高を低くした乗用車などの最低地上高は、空車状態で測定した値が次の@からBまでの
 それぞれの値以上でなければなりません。
 @ 自動車下面の全面で9cm
 A 自動車の軸距(ホイールベース)に応じて、次式により得られる値
 (ホイールベース)×1/2×sin2°20’+4  【sin2°20’=0.04】
 例:ホールベース250cmの場合は9cm
 B 自動車の前軸から前方の距離及び後軸から後方の距離(オーバーハング)に応じて、次式 により得られる値
 (オーバーハング)×sin6°20’+2  【sin6°20’=0.11】
 例:オーバーハング50cm部分の場合は7.5cm
詳しくは「審査事務規程」をご覧ください。(関連条文:4−3−1)




 つまり、一般に言われる車検に合格する基準は9cmまでというのは誤りで、
 車両によって異なるわけです。

 ホイールベースが200〜249cmの車は最低地上高 8cm(軽自動車など)
            250〜299cmの車は        9cm(普通車など)
            300〜349cmの車は       10cm(ラグレイトなど大きな車)
 となっています。
 これまでの経験則では、ローダウン車で、扁平タイヤ、社外品のマフラー装着車は
 大抵最低地上高検査に不合格になってしまいます。


 車体下部で一番低い所を測定しますが、
 「タイヤと連動して上下するブレーキ下端」
 「緩衝装置(サスペンション)のうちロアアーム等の下端」
 「自由度を有するゴム製の部品」
 「マッドガード、エアダムスカート、エアカットフラップ等で樹脂製の物」
 は除外します。
 ただし「リジッド式デフに取り付けられているショックアブソーバーの下端」や「ロアブロック
 取り付けボルトの下端」等は測定の対象となります。

 最低地条高を上げるには、足回りの交換×4が必要で、3〜4万コースになってしまいます。
 またはせっかく交換したマフラーをノーマルに戻さなくてはなりません。
 ドレスアップの際はご注意ください。



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