灯火類
@
前照灯(ヘッドライト) A
車幅灯(スモールライト)

※この車幅灯は
反則灯の例
@前照灯 道路運送の保安基準 第三十二条には、
最高光度の合計は二十二万五千カンデラを超えないこと。
灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
とあります。
・基準を超えた明るさのヘッドライトは反則灯になります。
・反対に暗すぎても光度不足で不合格になります。長期間のレンズのライト焼けによる
白濁りで、まれに光度が不足することがあります。
・白色、又は黄色以外のヘッドライトも車検非対応です。青色が光に検出されると
車検には通りません。
・片方が白色、もう片方は黄色のヘッドライトも車検に通りません。
A車幅灯 道路運送の保安基準 第三十四条には、
車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から確認できるもの。
車幅灯の色は、白色、淡黄色または橙色であり、そのすべてが同色であること。
とあります。
写真のようにブルーの車幅灯は反則灯で車検に通りません。
※ナンバープレートの番号灯も同様です。
B
霧灯(フォグランプ) C
後退灯(バックランプ)

※この後退灯は
反則灯の例
B
霧灯 道路運送の保安基準 第三十三条には、
灯光の色は白色または淡黄色であり、その全てが同一であること。
照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を
含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。
とあります。
・ヘッドライトの位置よりも上に霧灯を取り付けることは違反になります。
・また、純正の霧灯の他に、後付で霧灯を追加すると、3つ以上の霧灯火に該当し、
やはり車検には通りません。
・また、霧灯は保安基準上の設置義務がないため、取り外して配線を切断すれば、車検
には合格します。
C
後退灯 道路運送の保安基準 第四十条には、
後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める
基準に適合するように取り付けられなければならない。
とあります。
・この告知で定める基準に最も反する例が多いのは写真の通り、同時に点灯する後退灯の
数は、2個以下というものです。3つ同時点灯は車検に通りません。
D
制動灯(ブレーキランプ) 同形のクリアランス・ユニット
D
制動灯のレンズユニットは、右のようなクリアランスタイプでも、車検に通らないことは
ありません。ブレーキ球を赤色に交換し、ウインカー球も黄色に交換、最後に反射鏡を張れ
ば大丈夫です。
・レンズユニットがひび割れしている場合は瞬間接着剤等で補修すればOKですが、
破損して穴が開いているときは不合格になります。
・もちろん赤色以外や、赤色でも点滅系のLEDブレーキ灯は車検非対応です。
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