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警音器(ホーン)

  
    


 道路運送車両法の保安基準 第43条 警音器(ホーン)について。
 第四十三条  自動車(被牽引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。
 2  警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、
 音色、 音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
 第219条 警音器の警報発生装置の音色、音量等に関し、警音器の警報音発生装置の
 音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであることとする。

 2 警音器の音色、音量等に関し、告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
 (1)警音器の音の大きさは、自動車の前方7mの位置において112dB以下93dB以上で
 あること。
 (2)警音器は、サイレン又は鐘でないこと。



 車検では上の緑太字の通り、音の大きさ及び音色が一定ではない警音器は不合格
 になります。「ファー〜〜〜ン♪」という音量が変化するホーンに交換したままの車両は
 ノーマルに交換が必要です。

 音が出ないというときはまずはヒューズを疑います。
 ヒューズボックスを除いて切れていないかチェックし、
 切れていないときは配線の断線かスイッチの不良、それかホーン自体の不良です。
 他のホーンで音が鳴るようならホーン自体が壊れているとみます。
 他のホーンに変えても鳴らない場合は電気系のトラブルが考えられます。




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