室内装備、室内装置
@
ヘッドレスト
まれにヘッドレストを外してしまっている車を見かける事がありますが、追突された時に
自分の身を守れないばかりか、同乗者がいる場合、同乗者も被害を受ける事になります。
事故を考えればヘッドレストを外すのは大変危険な行為といえるため、
ヘッドレストが付い
ていない車両は車検に合格ができません。(保安基準第22項、4項)
A
シートベルト

(参考画像) 愛犬用シートベルトもあるようです シートベルト警告灯
後部座席のシートベルトが、座席の下に押し込まれているのことがあります。
使用できなくなっている事はありませんが使用しにくくなっている事は確かです。
シートベルトの留め口を出しておかないのは法令違反になり、もちろん車検には
合格できません。8人乗りであれば、取り外し等で8人分のシートベルトがなければ
不合格になってしまいます。
シートベルトの警告灯が不点灯の車両も車検には通りません。
乗用車の運転者席については、これまで、シートベルトをせずに走行を開始しようとした
場合に表示などにより短時間の注意喚起を行う初期警報を義務付けてきましたが、法の
改正はこれを強化し、初期警報に従わず走行を開始した場合に、表示だけでなく音による
再警報を行う装置(シートベルト・リマインダー)の装備を義務付けるようになりました。
B
非常信号用具
保安基準5-84 (非常信号用具)には、
装備要件自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、
かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し基準に
適合する非常信号用具を備えなければならない。と定められています
@ 夜間 200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
A 自発光式のものであること。
B 使用に便利な場所に備えられたものであること。
C 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。
なお、 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒は審査事務規程
に抵触しますので、有効年月(写真左)にご注意ください。
C
ペダル

通常の状態 カバーを外した状態

別売りのカバーを装着
過去、2〜3回ほど、アクセル、ブレーキ、クラッチのゴムカバーが消耗ではずれて、
むき出しの状態(写真右上)で依頼された車両がありました。
保安基準違反で車検には通りません。もちろん運転時に大変危険です。
下の写真ようにアクセルカバーを装着して車検を受ければ大丈夫です。
D
ギアパターン、ホーンマーク
以前の車検は、上のマークがなくとも、ガムテープに油性マジックで書いて張っておけば
OKでしたが、今は直接書き込むか、専用のシールを貼らなければ、車検に通らなくなり
ました。
E
貨物車 保護仕切棒
4ナンバーや1ナンバーの貨物車・ワンボックスバンには、荷物と運転席の間に
「保護仕切棒」がついています。この棒は、ブレーキをかけたときなど、後ろの荷物が
前に飛び出し、運転操作を妨げることが無いように取付けられているのです。
この仕切棒があるとシートをリクライニングすることができないので外している人が
意外と多く、なかには無くしてしまっている方もおられます。
保護仕切棒がなくては、車検に通りません。車検を受ける時には必ず積んでおかなけれ
ばならないのですが、もし外していて、なくしてしまったり、見つからない時は、パイプや
つっかえ棒で車検は通ります。
しかし、構造上、それでは通らない車両もありますので、一度ご相談ください。
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