改造自動車届出制度の見直しについて

構造変更登録の、改造自動車届出制度の見直しについて

みなさんお元気ですが?出張車検.comの松山です。

2026年10月1日より、独立行政法人 自動車技術総合機構(NALTEC)による改造自動車届出制度の運用が大きく見直されます。

これまで必須だった「事前の書面審査(改造申請)」の手続きが一部緩和され、カスタムや整備の手続きがスムーズになります。

目次

💡 主な変更点(3つのポイント)

1. 一部カスタムの「事前書面審査」が不要に

これまでは事前に書類を提出して審査を受ける必要がありましたが、一定の条件を満たす改造については事前書面審査が省略可能(現車検査のみ)となります。

  • 純正流用パーツ(無加工): 同一型式内に設定のあるメーカー純正パーツを加工せず取り付ける場合(動力伝達・走行・緩衝・連結装置など)。
  • 市販アフターパーツ(無加工): 一般流通している市販パーツ(車高調・ショックアブソーバー・サスペンション等)を無加工ボルトオンで装着する場合。 ※市販パーツの緩和対象は、主に乗車定員9人以下の乗用車および車両総重量3.5t以下の貨物車(ハイエースや軽トラなど)の「緩衝装置(足回り)」に限定されます。

2. オンライン届出の開始と手続きの一本化

新規検査等書面審査要領との統合・整理が行われ、オンラインでの届出申請にも対応します。また、紙の「審査結果通知書」が廃止され、システム上で全国の運輸支局・検査場へ情報共有されるようになります。

3. 保安基準・車検証(型式指定)の扱いは従来通り

手続きが簡略化されるのはあくまで「事前の書類提出」であり、保安基準への適合(車検基準)自体が免除されるわけではありません。

また、対象となる改造を行った場合に車検証上の型式へ「改」表記が付く点も従来通り変更ありません。

⚠️ 引き続き「事前書面審査」が必要なケース

以下のような大きな改造や、加工を伴う施工は従来通り事前に書類審査を受ける必要があります。

  • エンジンの載せ替え・排気量変更
  • 他車種流用など設定のないミッション載せ替え(AT→MT化など)
  • 自作(ワンオフ)パーツや大幅な溶接・ステー加工等を伴う施工
  • フレームやブレーキ系統の構造変更

📌 ユーザー・事業者への影響まとめ

  • カスタムユーザー: 車高調の導入や純正流用カスタムのハードルが下がり、納車・車検までの時間が短縮されます。
  • ショップ・整備工場: 事前書類作成の事務負担が軽減され、よりスムーズな作業進行が可能になります。

※加工の有無や車両の条件によって届出が必要かどうかが変わるため、不明な点がある場合は作業前に最寄りの運輸支局や整備工場へ相談することが推奨されます。

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