トヨタ車 構造変更登録 改造自動車届出制度
1. 事前書類申請が「不要(省略)」になるケース
パーツをボルトオン(無加工)で装着する場合、事前申請の手続きなしでそのまま車検・構造変更検査へ持ち込めるようになります。
- 純正流用カスタム
- 例: アルファード(20系/30系)やGRヤリスなどの上位グレード・別グレード用純正サスペンション(アーム類含む)を無加工で移植する
- 例: 86 / GR86で同型式グレード内の純正パーツ(スタビライザー等)を無加工流用する
- 市販社外パーツの装着
- 例: プリウスやクラウンに市販社外メーカーの車高調(サスペンションキット)やショックアブソーバーを無加工で装着する
- 例: ハイエース(200系)のリアサスペンション(社外リーフスプリングや増しリーフ・シャックル)を無加工ボルトオンで装着する

2. 引き続き「事前書類申請」が必要なケース
加工が加わる場合や、エンジン・駆動系の大幅な変更は従来通り事前の書類審査が必要です。
- 他車種エンジン・ミッションの載せ替え
- 例: ハイエースや86に、同型式内に設定のない別車種エンジンやトランスミッション(AT→MT載せ替え等)を移植・流用する
- ステー加工やワンオフ施工
- 例: サスペンション固定穴を長穴加工したり、ブラケットを溶接・切削して取り付ける場合
- ブレーキ系統のアップグレード
- 例: 他車種のビッグキャリパーや別系統の制動装置へ変更する場合(※制動装置は今回の事前書類緩和の対象外)

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